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(内閣委員会) 

   独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(内閣提出第七七号)の概要

 本案は、独立行政法人制度を改革するため、法人の事務及び事業の特性に応じた法人の分類として、中期目標管理法人、国立研究開発法人及び行政執行法人を設け、各分類に即した目標設定及び業績評価に関する事項を定めるとともに、監事の機能強化と主務大臣による事後的な是正措置を導入することなどにより業務運営の改善を図る仕組みを設ける等の所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 独立行政法人を事務及び事業の特性に照らし三つに分類し、国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする法人を「中期目標管理法人」として、我が国の科学技術水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする法人を「国立研究開発法人」として、また、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に事務及び事業を正確かつ確実に執行することを目的とする法人を「行政執行法人」として、それぞれ個別法で定めるものとすること。

二 独立行政法人の業務運営は各分類に応じ、中期目標管理法人は三年から五年の中期的な目標管理によるものとし、国立研究開発法人は五年から七年の中長期的な目標管理により、研究開発に関する審議会が業績評価等に関与するものとし、行政執行法人は単年度の目標管理によるものとすること。

三 政策実施機関としての独立行政法人の役割が的確に果たされるよう、主務大臣による実効性、一貫性のある目標設定及び評価の仕組みとするため、これまで各府省に設けられていた評価委員会に代わり、主務大臣が法人の業績評価を行うものとすること。

四 総務大臣が目標設定及び業績評価に関する指針を策定することとし、このうち、研究開発の事務及び事業に関する指針案は総合科学技術・イノベーション会議が作成するものとすること。この総務大臣が策定する指針に基づき、主務大臣は目標設定及び業績評価を行うものとすること。

五 総務省に第三者機関として独立行政法人評価制度委員会を設置し、中期目標の設定、中期目標期間の業績評価、中期目標期間の終了時の見直し内容について主務大臣に意見を述べるものとすること。

六 独立行政法人の監事及び会計監査人は、法人の業務及び財産の調査を行うことができることを明確化し、その職務権限を強化するとともに、役員の義務及び責任を明らかにするものとすること。

七 独立行政法人に対する主務大臣の関与の在り方を見直し、中期目標管理法人及び国立研究開発法人については業績評価の結果に基づく法人の業務運営の改善命令及び違法行為等の是正命令を、行政執行法人については特に必要があると認めるときにその業務に関し監督上必要な命令をすることができるものとすること。

八 この法律は、一部の規定を除き、平成二十七年四月一日から施行するものとすること。

 

   同法律案委員会修正要旨

 主務大臣は、独立行政法人の長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募の活用に努めなければならないものとすること。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。

 

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