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                                        (内閣委員会) 

   国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案(内閣提出第一六号)の概要

 本案は、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等が国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合の全ての加盟国に対し当該行為を防止し、及び抑止するために国際テロリストの財産の凍結等の措置をとることを求めていることを踏まえ、我が国が実施する当該措置について必要な事項を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 公告及び指定

 1 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百三十三号その他の政令で定める同理事会決議(以下「第千二百六十七号等決議」という。)によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストが、同理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千九百八十八号その他の政令で定める同理事会決議により設置された委員会の作成する名簿に記載されたときは、国家公安委員会は、遅滞なく、その旨、その者の氏名又は名称等を公告するものとすること。

2 国家公安委員会は、一定の要件に該当する者を、国際連合安全保障理事会決議第千三百七十三号(以下「第千三百七十三号決議」という。)によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストとして、三年を超えない範囲内で期間を定めて指定するものとし、指定をするときは、その旨、当該指定に係る者の氏名又は名称、当該指定の有効期間等を公告するものとすること。

二 公告国際テロリストの財産の凍結等の措置

 1 一により公告され、又は指定を受けている者(以下「公告国際テロリスト」と総称する。)は、金銭等の贈与を受けるなどの行為をするときは都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこと。

 2 都道府県公安委員会は、公告国際テロリストに対し、所持している財産の一部の提出を命じ、仮領置することができること。

三 その他

  外国為替及び外国貿易法との適用関係、罰則その他所要の規定を整備すること。

四 施行期日等

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 2 この法律は、第千二百六十七号等決議(国際テロリストの財産の凍結等の措置に係る部分に限る。)及び第千三百七十三号決議(国際テロリストの財産の凍結等の措置に係る部分に限る。)がいずれもその効力を失ったときは、速やかに、廃止するものとすること。

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