(内閣委員会)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)概要
本案は、人事院の国会及び内閣に対する平成二十六年八月七日付けの職員の給与改定に関する勧告に鑑み、平成二十六年度の給与改定を行うとともに給与制度の総合的見直しを実施する等とするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 平成二十六年度の給与改定のため、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げること、勤勉手当の支給割合を年間〇・一五月分引き上げること等とすること。
二 給与制度の総合的見直しのため、平成二十七年度から俸給月額を初任給に係る号俸等を除いて引き下げるとともに、地域手当の級地区分及び支給割合、単身赴任手当の支給額並びに広域異動手当の支給割合を改定すること等とすること。
三 国家公務員の寒冷地手当に関する法律について必要な改正を行うこと。
四 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、二及び三は平成二十七年四月一日から施行し、一の俸給月額の引上げについては平成二十六年四月一日から適用すること。
2 その他この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めること。