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                                        (内閣委員会) 

   国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律案(古屋圭司君外五名提出、衆法第二四号)の概要

本案は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行を禁止することにより、これらの施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等及び良好な国際関係の維持に資することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 対象施設として、国会議事堂等、内閣総理大臣官邸等、最高裁判所並びに皇居及び赤坂御所を法定し、政党本部及び外国公館等をそれぞれ、総務大臣、外務大臣が指定するものとすること。

二 この法律において小型無人機とは、飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他航空法第二条第一項に規定する航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものをいうこと。

三 対象施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象施設に係る対象施設周辺地域として指定するものとすること。

四 一定の場合を除き、何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機を飛行させてはならないこと。

五 警察官等は、四に違反して小型無人機が飛行していると認められる場合等には、当該小型無人機を飛行させている者に対し、当該小型無人機を対象施設周辺地域の上空から退去させることその他の対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ずることができること。

六 五の場合において、五による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき、その命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないとき又は五の小型無人機の飛行をしている者に対し当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、警察官等は、対象施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ないと認められる限度において、五の小型無人機の飛行の妨害又は破損その他の必要な措置をとることができること。

七 四に違反して対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機を飛行させた者又は五による警察官等の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処すること。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。

九 国は、速やかに、防衛省、警察庁、海上保安庁等危機管理に関する機能を担う機関の庁舎等の重要な施設に対する上空からの危険の未然の防止の在り方のほか、小型無人機の安全な飛行の確保の在り方等について、小型無人機の多様な分野における利用の促進のための施策をも踏まえ、かつ、小型無人機に関連する技術の進歩を勘案しつつ、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

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