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                                        (内閣委員会) 

   風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)の概要

本案は、最近における風俗営業の実情及びダンスをめぐる国民の意識の変化等に鑑み、客にダンスをさせる営業の一部を風俗営業から除外するとともに、設備を設けて深夜においても客に遊興をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業について新たに許可制度を設けるほか、風俗営業の営業時間の制限について条例により緩和することができる範囲を拡大する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 キャバレー等の客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業について、料亭等の客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業に含めて規制することとすること。

二 一定の場合を除き、ナイトクラブ等の客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を風俗営業から除外し、そのうち客に酒類を提供するものについては、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けた場合には、特定遊興飲食店営業として深夜においてもその営業を営むことができることとすること。

三 ダンスホール等の客にダンスをさせる営業を本法による規制から除外することとすること。

四 特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、公安委員会の許可を受けなければならないこととし、許可の基準として人的・物的欠格事由を設けることとすること。

五 営業所の構造・設備の維持、照度の規制、騒音及び振動の規制、接客従業者に対する拘束的行為の規制等、特定遊興飲食店営業者等が遵守すべき事項や禁止行為について定めるとともに、これらに違反した場合における公安委員会の行政処分についての規定を整備すること。

六 特定遊興飲食店営業者の団体の届出に関する規定を整備すること。

七 風俗営業者や特定遊興飲食店営業者が深夜にその営業を営む場合に、客が営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならないこととすることや苦情の処理に関する帳簿を備え付けなければならないことを義務付けることとすること。

八 風俗営業や特定遊興飲食店営業の営業所が集中している地域等、特に良好な風俗環境の保全を図る必要があるものとして条例で定める地域における風俗環境保全協議会の設置に関する規定を整備すること。

九 その他、風俗営業の営業時間の制限の緩和に関する規定の見直し、ゲームセンターへの年少者の立ち入らせについて条例により制限することのできる事項の拡大等所要の規定を整備すること。

十 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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