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                                        (内閣委員会) 

   犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)の概要

 本案は、最近における犯罪による収益の移転に係る状況等に鑑み、疑わしい取引の届出に関する判断の方法、外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認義務、特定事業者の体制整備等の努力義務の拡充等を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 疑わしい取引の届出に関する判断の方法に関する規定の整備

 1 疑わしい取引の届出を行うかどうかの判断について、特定事業者は、取引時確認の結果等に加え、犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、かつ、主務省令で定める方法により行わなければならないこと。

2 犯罪収益移転危険度調査書については、犯罪による収益の移転の危険性の程度等を記載することとし、毎年、国家公安委員会が作成、公表するものとすること。

二 外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認義務に関する規定の整備

業として為替取引を行う特定事業者は、外国所在為替取引業者との間で、為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、当該外国所在為替取引業者が取引時確認等に相当する措置を的確に行うために必要な体制を整備していること等を確認しなければならないこと。

三 特定事業者の体制整備等の努力義務の拡充

取引時確認等の措置の的確な実施のため特定事業者が講ずるように努めなければならない措置として、取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成、業務を統括管理する者の選任等を追加すること。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、犯罪収益移転危険度調査書の作成等に関する規定については公布の日から施行すること。

 

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