衆議院

メインへスキップ



      公文書等の管理に関する法律案(内閣提出)の概要

本案は、公文書等の管理に関する基本的な事項として、行政文書等の作成・保存、国立公文書館への移管等についての原則を定めるとともに、歴史資料として重要な公文書等が国立公文書館等において適切に保存され、利用に供されるために必要な措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 行政機関の職員は、当該行政機関の意思決定並びに当該行政機関の事務及び事業の実績について、原則として文書を作成しなければならないこと。

二 行政機関の長は、適時に、相互に密接な関連を有する行政文書を行政文書ファイルにまとめるとともに、当該行政文書ファイルについて分類し、名称を付し、保存期間等を設定しなければならないこと。

三 行政機関の長は、行政文書ファイル等について、保存期間満了前にあらかじめ、保存期間満了時の措置として、歴史公文書等に該当するものにあっては国立公文書館等への移管の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならないこと。

四 行政機関の長は、行政文書ファイル等について、保存期間の満了する日までの間、適切に保存しなければならないとし、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、三の定めに基づき、国立公文書館等に移管し、又は廃棄しなければならないこと。

五 行政機関の長は、行政文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならないとし、内閣総理大臣は、報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならないこと。

六 行政機関の長は、行政文書の管理が適正に行われることを確保するため、内閣総理大臣に協議し、その同意を得て、行政文書管理規則を設けるとともに、これを公表しなければならないこと。

七 独立行政法人等は、行政文書に準じて、法人文書を適正に管理しなければならないとし、歴史公文書等に該当するものにあっては国立公文書館等に移管しなければならないこと。

八 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等を永久に保存しなければならないとし、利用請求があった場合には、一定の場合を除き、これを利用させなければならないこと。

九 内閣府に、公文書管理委員会を置き、内閣総理大臣は、この法律に基づく政令の制定又は改廃の立案等をしようとするときは、公文書管理委員会に諮問しなければならないこと。

十 内閣総理大臣は、この法律を実施するため特に必要があると認める場合には、行政機関の長に対し、公文書等の管理について改善すべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができること。

十一 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.