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(内閣委員会) 

   特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(細田博之君外七名提出、第百八十九回国会衆法第二〇号)の概要

 本案は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいうこと。また、「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、地方公共団体の申請に基づき国の認定を受けた区域をいうこと。

二 基本理念として、特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとすること。

三 国は、二の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有すること。

四 政府は、五から七までに基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとすること。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならないこと。

五 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針として、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成等、観光産業等の国際競争力の強化及び地域経済の振興、地方公共団体の構想の尊重、カジノ施設関係者に対する規制並びにカジノ施設の設置及び運営に関する規制に係る事項を定めること。

六 カジノ管理委員会は、内閣府に外局として置かれるものとし、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うものとすること。

七 国及び地方公共団体は、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を徴収することができるものとするとともに、カジノ施設の入場者から入場料を徴収することができるものとすること。

八 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする特定複合観光施設区域整備推進本部を置くこと。

九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

 

   同法律案委員会修正要旨

 内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律第六条の規定により総務省設置法が改正されたことに伴い、必要な技術的修正を加えること。

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