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(内閣委員会) 

   国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案(第百八十九回国会衆法第二四号)(参議院送付)の概要

 本案は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等及び良好な国際関係の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 対象施設として、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所を定めること。

二 この法律において「小型無人機等の飛行」とは、次に掲げる行為をいうものとすること。

 1 小型無人機を飛行させること。

 2 特定航空用機器を用いて人が飛行すること。

三 対象施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象施設に係る対象施設周辺地域として指定するものとすること。

四 一定の場合を除き、何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならないこと。

五 警察官等は、四に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合等には、当該小型無人機等の飛行を行っている者に対し、当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設周辺地域の上空から退去させることその他の対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ずることができること。

六 五の場合において、五による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき、その命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないとき又は五の小型無人機等の飛行を行っている者に対し当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、警察官等は、対象施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ないと認められる限度において、当該小型無人機等の飛行の妨害、当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとることができること。

七 四に違反して対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者又は五による警察官等の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処すること。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。

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