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(内閣委員会) 

   政治分野における男女共同参画の推進に関する法律案(内閣委員長提出、衆法第一二号)の概要

 本案は、政治分野における男女共同参画が、国又は地方公共団体における政策の立案及び決定において多様な国民の意見が的確に反映されるために一層重要となることに鑑み、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進するため、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進について、その基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治分野における男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 政治分野における男女共同参画の推進に当たっての基本原則として、第一に、衆議院議員、参議院議員及び地方公共団体の議会の議員の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すこと、第二に、男女がその個性と能力を十分に発揮できるようにすることを旨とすること、第三に、男女が公選による公職等としての活動と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨とすることを定めること。

二 国及び地方公共団体は、一の基本原則にのっとり、政党その他の政治団体の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、政治分野における男女共同参画の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めるものとすること。

三 政党その他の政治団体は、一の基本原則にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進に関し、当該政党その他の政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めるものとすること。

四 政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、国は、国内外における当該取組の状況に関する実態の調査並びに当該取組に関する情報の収集、整理、分析及び提供(以下「実態の調査及び情報の収集等」という。)を行うものとし、また、地方公共団体は、当該地方公共団体における実態の調査及び情報の収集等を行うよう努めるものとすること。

五 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進について、啓発活動及び環境整備を行うとともに、人材の育成及び活用に資する施策を講ずるよう努めるものとすること。

六 国は、実態の調査及び情報の収集等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、政治分野における男女共同参画の推進のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。

七 この法律は、公布の日から施行すること。

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