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総合特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)の概要

 

 本案は、産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、先端的研究開発推進施設整備事業に係る国有財産法の特例措置その他の総合特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加すること等を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国有財産法の特例

国際戦略総合特別区域において先端的研究開発推進施設整備事業の用に供しようとする場合には、各省各庁の長は、その所管する普通財産である建物等であってその売却につき買受人がないこと等の要件に該当するものを指定地方公共団体に譲与することができるものとすること。

二 国有財産法の特例

国際戦略総合特別区域において先端的研究開発推進施設整備事業の用に供しようとする場合には、各省各庁の長は、その所管する普通財産である建物等であってその売却につき買受人がないこと等の要件に該当するものを指定地方公共団体に譲与することができるものとすること。

三 酒税法の特例

地域活性化総合特別区域における特産酒類の製造事業に係る酒税法の特例に関し、果実酒又はリキュールに使用することができる原料の追加を行うこと。

四 課税の特例

国際戦略総合特別区域において産業の国際競争力の強化に特に資する事業の用に供する施設又は設備の新増設に係る課税の特例に関し、対象に器具及び備品を追加すること。

五 道路運送車両法の特例

国際戦略総合特別区域において農業を営む者が使用するものとして指定地方公共団体が指定する自家用貨物自動車について、当該自家用貨物自動車の使用者が指定点検整備事業者の交付した点検整備済証を添付して申請した場合は、一年を限り、当該自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間を伸長するものとすること。

六 施行期日等

1 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、五及び六の3に掲げる事項については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

2 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めること。

3 関係法律について所要の改正を行うこと。

 

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