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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)の概要

 

 本案は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の一層の促進を図るため、特定選定事業(選定事業であって、利用料金を徴収する公共施設等の整備等を行い、利用料金を自らの収入として収受するものをいう。以下同じ。)又は特定選定事業を支援する事業(以下「特定選定事業等」と総称する。)を実施する者に対し、金融機関が行う金融及び民間の投資を補完するための資金の供給その他の支援を行うことにより、我が国において特定事業を推進することを目的とする株式会社民間資金等活用事業推進機構に関し、その設立、業務の範囲、財政上の措置等を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 株式会社民間資金等活用事業推進機構(以下「機構」という。)は、内閣総理大臣の認可を受けて一を限り設立され、政府は、常時、機構の発行済株式総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならないこと。

二 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができること。

三 機構に、取締役である委員三人以上七人以内で組織する民間資金等活用事業支援委員会を置くこととし、同支援委員会は、特定選定事業等支援の対象となる事業者及び当該特定選定事業等支援の内容並びに株式等又は債権の譲渡その他の処分等の決定を行うこと。

四 機構は、その目的を達成するため、対象事業者に対する出資又は資金の貸付け、保有する株式等又は債権の譲渡その他の処分、公共施設等の管理者等又は民間事業者に対する専門家の派遣又は助言等の業務を営むこと。

五 内閣総理大臣は、機構が特定選定事業等支援の対象となる事業者及び当該特定選定事業等支援の内容を決定するに当たって従うべき基準を定めて公表するとともに、機構は、特定選定事業等支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に意見を述べる機会を与えなければならないこと。

六 機構は、特定選定事業の実施状況等を考慮しつつ、平成四十年三月三十一日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならないこと。

七 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

八 政府は、速やかに、道路その他の公共施設等の運営等について民間資金等の活用の一層の推進を図るための方策について検討を行うこと。

 

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