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   新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)の概要

 本案は、新型コロナウイルス感染症の発生及びそのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えることが懸念される状況に鑑み、この法律の施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する新型インフルエンザ等とみなし、同法に基づく措置を実施するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 新型コロナウイルス感染症について、暫定的に新型インフルエンザ等とみなす改正を行うこと。

二 この法律は、公布の日の翌日から施行するものとすること。

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