犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)の概要
本案は、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の拡充等を図るとともに、犯罪被害者等の支援を目的とする民間の団体の自主的な活動の促進等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 題名を「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」に改めること。
二 この法律は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残った者の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害等を受けた者に対し犯罪被害者等給付金を支給し、及び当該犯罪行為の発生後速やかに、かつ、継続的に犯罪被害等を受けた者を援助するための措置を講じ、もって犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的とすること。
三 犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養のため従前その勤労に基づいて通常得ていた収入の全部又は一部を得ることができなかった日がある場合における重傷病給付金及び遺族給付金の額については、休業加算基礎額にその日数を乗じて得た額を加算する等とすること。
四 当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により所定の期間内に犯罪被害者等給付金の裁定の申請をすることができなかったときは、その理由がやんだ日から六月以内に限り、申請をすることができるとすること。
五 犯罪被害者等の支援を目的とする民間の団体の自主的な活動の促進等に関する規定の整備
1 都道府県公安委員会は、犯罪被害者等早期援助団体その他の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的とする民間の団体の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならないとすること。
2 国家公安委員会は、1の民間の団体が組織する団体に対し、1の民間の団体による犯罪被害者等の支援の適切かつ有効な実施を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならないとすること。
3 国家公安委員会、都道府県公安委員会及び警察本部長等は、犯罪被害者等の支援に関する広報活動及び啓発活動を行うように努めなければならないとすること。
六 この法律は、平成二十年七月一日から施行すること。