民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)(参議院送付)の概要
本案は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の一層の促進を図るため、公共施設等の対象の拡大、民間事業者による提案制度の創設、公共施設等運営権に係る制度の創設、民間資金等活用事業推進会議の設置等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 公共施設等に、賃貸住宅並びに船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星(これらの施設の運行に必要な施設を含む。)を追加すること。
二 民間事業者が、公共施設等の管理者等に対して、実施方針を策定することを提案できる制度を創設すること。
三 公共施設等運営権に係る制度を創設し、民間事業者が、公共施設等の利用料金を自らの収入として収受することを含む、公共施設等の運営等を行うことができることとするとともに、公共施設等運営権を抵当権の目的とすることができること。
四 内閣府に、特別の機関として、内閣総理大臣を会長とする民間資金等活用事業推進会議を設置し、関係行政機関相互の調整等の事務をつかさどること。
五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。