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(内閣委員会) 

   一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)の概要

 本案は、人事院の国会及び内閣に対する平成二十七年八月六日付けの職員の給与の改定に関する勧告及び職員の勤務時間の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額、初任給調整手当及び勤勉手当の額の改定を行うとともに、職員の申告を考慮して勤務時間を割り振る制度の対象を拡大する等とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 全俸給表の全俸給月額を改定すること、勤勉手当の支給割合を年間〇・一月分引き上げること等とすること。

二 始業及び終業の時刻について職員の申告を経て勤務時間を割り振ることができる職員の範囲を拡大すること。

三 子の養育又は配偶者等の介護をする職員その他これに類する状況にある職員について、週休日並びに始業及び終業の時刻について職員の申告を経て週休日の特例を設け、及び勤務時間を割り振ることができるようにすること。

四 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、二及び三は平成二十八年四月一日から施行し、一は平成二十七年四月一日から適用すること。

 2 その他この法律の施行に関し必要な措置等を定めること。

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