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                                        (内閣委員会) 

   サイバーセキュリティ基本法案(内閣委員長提出、衆法第三五号)の概要

本案は、サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、サイバーセキュリティに関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びサイバーセキュリティ戦略の策定その他サイバーセキュリティに関する施策の基本となる事項を定めるとともに、サイバーセキュリティ戦略本部を設置する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 「サイバーセキュリティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により記録され、又は発信等がされる情報の漏えい等の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置並びに情報システム及び情報通信ネットワークの安全性等の確保のために必要な措置が講じられ、その状態が適切に維持管理されていることをいうこと。

二 サイバーセキュリティに関する施策の推進は、サイバーセキュリティに対する脅威に対して、国、地方公共団体、重要社会基盤事業者等の多様な主体の連携により、積極的に対応すること等を旨として、行われなければならないこと。

三 政府は、サイバーセキュリティに関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、サイバーセキュリティ戦略を定めなければならないこと。

四 国は、国の行政機関、独立行政法人及び特殊法人等におけるサイバーセキュリティに関し、所要の必要な施策を講ずるものとすること。

五 サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、サイバーセキュリティ戦略本部(以下「本部」という。)を置き、本部の長は、サイバーセキュリティ戦略本部長とし、内閣官房長官をもって充てること。

六 関係行政機関の長は、本部の定めるところにより、本部に対し、サイバーセキュリティに関する資料又は情報であって、本部の所掌事務の遂行に資するものを、適時に提供しなければならないこと。

七 その他

1 この法律は、一部の規定を除いて、公布の日から施行すること。

2 政府は、本部に関する事務の処理を適切に内閣官房に行わせるために必要な法制の整備(内閣官房に置かれる情報セキュリティセンターの法制化を含む。)その他の措置を講ずるものとすること。

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