(内閣委員会)
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)の概要
本案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、情報通信技術を活用した行政の推進に関する基本原則及び行政手続等を情報通信技術を利用する方法により行うために必要となる事項等を定めるとともに、住民票及び戸籍の附票の記載等に係る本人確認情報の保存及び提供の範囲の拡大、電子証明書及び個人番号カードの利用者への国外転出者の追加、個人番号利用事務への罹災証明書の交付に関する事務等の追加等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 行政のデジタル化に関する基本原則等
情報通信技術を活用した行政の推進に関する基本原則を定めるとともに、情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めることとすること。
二 行政のデジタル化を推進するための個別施策
1 本人確認情報の保存及び提供の範囲の拡大
市町村長は住民票の除票及び戸籍の附票の除票を保存することとするとともに、戸籍の附票の記載事項を追加するほか、地方公共団体情報システム機構は、国の機関等から国外転出者に係る事務の処理に関し求めがあったときに、附票本人確認情報を提供することとすること。
2 電子証明書及び個人番号カードの利用者及び利用方法の拡大
国外転出者による個人番号カード及び電子証明書の利用を可能とするとともに、利用者証明用電子証明書の利用方法を拡大するほか、個人番号の通知を通知カードによらずに行うこととすること。
3 個人番号利用事務及び情報連携対象の拡大
罹災証明書の交付に関する事務等の個人番号利用事務の範囲の拡充や、乳幼児に対する健康診査に関する事務等の情報連携の範囲の拡充を行うこととすること。
三 施行期日
この法律は、一部を除いて公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。