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(内閣委員会) 

   国家戦略特別区域法案(内閣提出第一八号)の概要

 本案は、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することが重要であることに鑑み、国家戦略特別区域に関し、規制改革その他の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国家戦略特別区域基本方針

  政府は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下「国家戦略特別区域基本方針」という。)を定めなければならないものとすること。

二 区域計画の認定等

 1 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する方針(以下「区域方針」という。)を定めるものとすること。

 2 国家戦略特別区域ごとに、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画(以下「区域計画」という。)の作成、認定区域計画の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し必要な協議を行うため、国家戦略特別区域担当大臣及び関係地方公共団体の長は、国家戦略特別区域会議を組織するものとすること。

 3 国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、区域計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとすること。

三 規制の特例措置等

認定区域計画に基づく事業に対して、旅館業法等の規制の特例措置等を講ずるものとすること。

四 国家戦略特別区域諮問会議

  内閣府に、国家戦略特別区域の指定に関する事項等の事務をつかさどる国家戦略特別区域諮問会議を置くものとすること。

五 施行期日等

 1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行するものとすること。

 2 労働契約法及び学校教育法等について検討を加え、必要な措置を講ずるものとすること。

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