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                                        (内閣委員会) 

   国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(衛藤征士郎君外九名提出、衆法第九号)の概要

本案は、大自然の根本たる山と向き合い、その恩恵に感謝し、山との共存、共生を図るため、国民の祝日として新たに山の日を加えること等を定めるもので、その内容は次のとおりである。

一 山の日の新設

 1 国民の祝日として、新たに山の日を加えること。

 2 山の日は、八月十一日とすること。

 3 山の日の意義は、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。」とすること。

二 施行期日

  この法律は、平成二十八年一月一日から施行すること。

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