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(内閣委員会) 

   子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出、衆法第一三号)の概要

 本案は、子どもの貧困対策の一層の推進を図るため、目的に、子どもの貧困の解消に向けて、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、対策を推進すること等を規定するとともに、基本理念を見直すほか、子どもの貧困対策に関する大綱の記載事項に子どもの貧困対策に関する施策の推進体制に関する事項を追加し、市町村が子どもの貧困対策についての計画を定めるよう努める旨を規定する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 目的に、子どもの「将来」だけでなく「現在」に向けた対策であること及び子どもの貧困対策を「子ども一人一人が夢や希望を持つことができるようにするため、子どもの貧困の解消に向けて、児童の権利に関する条約の精神にのっとり」推進することを追加すること。

二 基本理念に、子どもの貧困対策の推進に当たり、子どもの最善の利益が優先して考慮されること等を旨とすること、各施策を包括的かつ早期に講ずること及び子どもの貧困の背景に様々な社会的要因があることを踏まえることを追加すること。

三 子どもの貧困対策に関する大綱(以下「大綱」という。)の記載事項として、「一人親世帯の貧困率」及び「生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率」並びに検証評価等の施策の推進体制に関する事項を明記するとともに、大綱案の作成の際に、関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとすること。

四 市町村は、大綱(都道府県計画が定められているときは、大綱及び都道府県計画)を勘案して、当該市町村における子どもの貧困対策についての計画を定めるよう努めるものとすること。

五 保護者に対する就労の支援等の各施策について、その趣旨を明確化する等の改正を行うこと。

六 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の子どもの貧困対策の推進に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

 3 その他所要の規定の整備を行うこと。

 

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