衆議院

メインへスキップ



   特定複合観光施設区域整備法案(内閣提出第六四号)概要

 本案は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律に基づく措置として、健全なカジノ事業の収益を活用して特定複合観光施設区域の一体的な整備を推進することにより、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、都道府県等による区域整備計画の作成及び国土交通大臣による当該区域整備計画の認定の制度、カジノ事業の免許その他のカジノ事業者の業務に関する規制措置等について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特定複合観光施設区域制度

 1 特定複合観光施設区域の整備について、国土交通大臣による基本方針の作成、都道府県等による民間事業者との区域整備計画の共同作成・認定申請、その際の地域の合意形成等について規定すること。

 2 国土交通大臣は、認定区域整備計画の数が三を超えることとならないよう区域整備計画を認定することとするほか、特定複合観光施設の設置運営事業者の監督等の制度を規定すること。

二 カジノ規制

 1 特定複合観光施設の設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、カジノ事業を行うことができることとし、主要株主等その他の関係者についても、免許制等の下で所要の規制を設けること。

 2 カジノ行為の種類及び方法、カジノ関連機器等について、所要の規制を設けること。

 3 日本人等のカジノ施設への入場回数について、連続する七日間で三回、連続する二十八日間で十回に制限するとともに、二十歳未満の者、暴力団員等に対し、カジノ施設への入場等を禁止すること。

三 入場料・納付金

 1 日本人等の入場者に対し、国と認定都道府県等がそれぞれ三千円の入場料を賦課すること。

 2 カジノ事業者に対し、国庫納付金として、カジノ行為粗収益の十五パーセントに相当する額及びカジノ管理委員会の経費のうちカジノ事業者に負担させることが相当なものの額の合計額を、認定都道府県等納付金として、カジノ行為粗収益の十五パーセントに相当する額をそれぞれ納付させること。

四 カジノ管理委員会

 1 内閣府の外局としてカジノ管理委員会を設置し、委員長及び四名の委員については、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命すること。

 2 カジノ管理委員会のカジノ事業者等に対する監査、報告の徴収及び立入検査、公務所等への照会等に関する規定を設けること。

五 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において、順次、施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.