環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号)概要
本案は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴い、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の規定の整備を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 法律の題名を「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」に改めること。
二 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律は、一部の規定を除き、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行するものとすること。
三 この法律は、公布の日から施行するものとすること。