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(内閣委員会) 

   国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)の概要

 本案は、民間における退職給付の支給の実情に鑑み、国家公務員の退職手当の額を引き下げるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 退職手当について、退職手当法本則の規定により計算した基本額に乗じる調整率を百分の八十七から百分の八十三・七に引き下げること。

二 退職日の俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者等の調整額について、当分の間、基本額の百分の八に相当する額を、百分の八・三に相当する額とすること。

三 その他関係規定の整備を行うこと。

四 この法律は、平成三十年一月一日から施行すること。

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