(内閣委員会)
国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)概要
本案は、国家公務員の給与制度の総合的見直し等が退職手当の支給水準に及ぼす影響等に鑑み、現行の退職手当の支給水準の範囲内で、職員の在職期間中の公務への貢献度をより的確に反映させるための措置を講ずるもので、その内容は次のとおりである。
一 退職手当の調整額の改定等
1 第一号区分から第十号区分までの調整月額を改定すること。
2 第十号区分について、勤続期間が二十四年以下の退職者に対しても調整額を支給するものとすること。
3 退職日の俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者等について、退職手当の基本額に乗ずる率を改定すること。
二 施行期日等
1 この法律は、一部の規定を除き、平成二十七年四月一日から施行すること。
2 この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めること。