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(内閣委員会) 

   道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)(参議院送付)の概要

 本案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとともに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備

 1 自動運行装置の定義等に関する規定を整備すること。

 2 警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両の運転者に対し、作動状態記録装置による記録の提示を求めることができることとするとともに、当該自動車の使用者等は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により記録することができないものを運転させ、又は運転してはならないこととすること。

 3 自動運行装置を備えている自動車の運転者は、当該自動運行装置に係る使用条件を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して運転してはならないこととするとともに、一定の要件の下においては、自動運行装置を使用して自動車を運転する運転者について携帯電話使用等を禁止する規定を適用しないこととすること。

二 携帯電話使用等対策の推進に関する規定の整備

 1 携帯電話等を通話のために使用し、又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視する行為をした者等に対する罰則を引き上げること。

 2 携帯電話使用等に対する反則金の限度額を引き上げること。

 3 携帯電話使用等の違反行為をし、よって交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合について、運転免許の効力の仮停止の対象とすること。

三 その他の規定の整備

 1 自動車、原動機付自転車及び軽車両の定義に関する規定を整備すること。

 2 運転免許を受けた者が運転免許証の再交付を申請することができる場合に、運転免許証の記載事項の変更届出をしたとき等を加えること。

 3 申請により運転免許を取り消された者が運転経歴証明書の交付を申請することができる公安委員会を、当該取消しを行った都道府県公安委員会からその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に改めること。

四 この法律の施行日は、一については道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日、その他の部分については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日とすること。

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