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     消費者契約法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号)の概要

 本案は、消費者被害の発生又は拡大を防止するため、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が、不当景品類及び不当表示防止法及び特定商取引に関する法律に規定する消費者の取引上の判断を誤らせる不当な行為等についても差止請求をすることができるようにするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 消費者契約法の一部改正

1 内閣総理大臣は、適格消費者団体の認定をしようとするときは、所定の事由について公正取引委員会及び経済産業大臣の意見を聴くものとすること。また、公正取引委員会及び経済産業大臣は、内閣総理大臣が適格消費者団体に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができるものとすること。

2 内閣総理大臣は、適格消費者団体による差止請求権の行使状況について、電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置その他の方法により、公正取引委員会及び経済産業大臣に伝達するものとすること。

二 不当景品類及び不当表示防止法の一部改正

適格消費者団体は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して、商品若しくは役務の品質、規格その他の内容について著しく優良であると誤認される表示又は商品若しくは役務の価格その他の取引条件について著しく有利であると誤認される表示をする行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該行為の差止請求をすることができるものとすること。

三 特定商取引に関する法律の一部改正

適格消費者団体は、販売業者等が、訪問販売等の所定の取引類型に関し、不特定かつ多数の者に対して、不実告知等の不当な勧誘行為又はクーリング・オフを無意味にするような特約を含む契約の締結等を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該行為の差止請求をすることができるものとすること。

四 施行期日

この法律は、一部の規定を除き、平成二十一年四月一日から施行すること。

 

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