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(内閣委員会) 

   個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)の概要

 本案は、個人情報の保護及び有用性の確保に資するため、特定の個人を識別することのできる符号を個人情報として位置付けるとともに、当該符号の削除等により個人情報の復元ができないように加工した匿名加工情報の取扱いについての規律を定め、個人情報等の取扱いに関し監督を行う個人情報保護委員会を設置するほか、預金等に係る債権の額の把握に関する事務を個人番号利用事務に追加する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特定の個人の身体の一部の特徴を変換した符号、個人に発行される書類に記載された符号等のうち政令で定めるものが含まれるものを個人情報に位置付けるものとすること。

二 本人に対する不当な差別又は偏見が生じないように人種、信条、社会的身分、病歴等が含まれる個人情報の取扱いについての規定を整備するものとすること。

 三 特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、かつ、その個人情報を復元できないようにしたものを匿名加工情報と定義し、その加工方法を定めるとともに、その取扱いについての規定を整備するものとすること。

四 個人情報の第三者提供を受ける際に取得経緯等の確認及び記録の作成等を義務付けるとともに、不正な利益を図る目的により個人情報データベース等の提供をした際の罰則を整備するものとすること。

五 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を根拠とする特定個人情報保護委員会を改組して個人情報保護委員会を設置することとし、その組織や所掌事務等についての規定を整備するものとすること。

六 外国にある第三者に個人データを提供する場合についての規定を整備するとともに、外国事業者等が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して取得した個人情報を、外国において取り扱う場合についての規定を整備するものとすること。

七 預金保険機構における預金等に係る債権額の把握に関する事務や健康保険組合が行う特定健康診査に関する事務等における個人番号の利用など、個人番号の利用範囲を拡充するとともに、地方公共団体が個人番号を独自に利用する場合における情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携等について、所要の規定を整備するものとすること。

八 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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