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   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出第三号)の概要

 本案は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定める等のもので、その主な内容は次のとおりである。

一 市町村長は、住民票に住民票コードを記載したときは、速やかに、住民票コードを変換して得られる個人番号を指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならないものとすること。

二 個人番号を利用することができる者及びその利用範囲を定めること。

三 市町村長は、住民基本台帳に記録されている者に対し、その者の申請により、その者の氏名、住所、個人番号等が記載された個人番号カードを交付するものとすること。

四 個人番号を利用して事務を処理する者の求めに応じ、情報提供ネットワークシステムを使用して、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)を提供する場合など、一定の場合を除き、特定個人情報の提供を制限すること。

五 内閣府に、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な指導及び助言等の措置を講ずることを任務とする特定個人情報保護委員会を設置し、同委員会の組織、業務等を定めること。

六 国税庁長官は、法人等に対して法人番号を指定するものとし、行政機関の長等は、他の行政機関の長等に対して法人番号を通知することにより、法人等に関する情報の提供を求めるものとすること。

七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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