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(内閣委員会) 

   独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第七八号)の概要

 本案は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴い、個別法に各独立行政法人を中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人のいずれかとする規定を追加する等、関係法律の規定の整備を行うものである。

 なお、この法律は、一部の規定を除き、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日から施行するものとするほか、この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めるものとされている。

 

   同法律案委員会修正要旨

一 法務大臣は、日本司法支援センターの理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募の活用に努めなければならないものとすること。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。

二 文部科学大臣は、日本私立学校振興・共済事業団の理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募の活用に努めなければならないものとすること。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。

 

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