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                                   (内閣委員会) 

   アルコール健康障害対策基本法案(内閣委員長提出、衆法第一九号)要旨

 本案は、酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、不適切な飲酒がアルコール健康障害の原因となるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み、アルコール健康障害対策に関する基本理念及びアルコール健康障害対策の基本となる事項等を定め、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進することにより、国民の健康を保護するとともに、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 「アルコール健康障害」の定義について、アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害とすること。

二 アルコール健康障害対策は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、アルコール健康障害を有している者等とその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援すること。また、その実施に当たっては、飲酒運転、暴力、虐待及び自殺等の問題に関する施策との連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとすること。

三 アルコール健康障害対策に対する国、地方公共団体、酒類の製造又は販売を行う事業者、国民、医師等及び健康増進事業実施者の責務を規定すること。

四 政府は、アルコール健康障害対策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置等を講ずるとともに、この法律の施行後二年以内に、アルコール健康障害対策推進基本計画(以下「基本計画」という。)を定めること。

五 基本的施策として、教育の振興等、不適切な飲酒の誘引の防止、健康診断及び保健指導、アルコール健康障害に係る医療の充実等、アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等、相談支援等、社会復帰の支援、民間団体の活動に対する支援、人材の確保等並びに調査研究の推進等について必要な施策を講ずるものとすること。

六 政府は、内閣府、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省及び警察庁等の関係行政機関からなるアルコール健康障害対策推進会議を設置し、アルコール健康障害対策に関する連絡調整を行うものとすること。

七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

八 この法律の施行当初は、内閣府において基本計画の策定及び推進に関する事務を所掌し、基本計画の策定後三年以内に当該事務を厚生労働省に移管すること。

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