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                                        (内閣委員会) 

   民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)の概要

 本案は、公共施設等運営事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、国の職員が公共施設等の運営等に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事するために公共施設等運営権者の職員として在職した後引き続いて国の職員となった場合における退職手当の特例を設ける等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 公共施設等運営権者は、国又は地方公共団体から職員の派遣を受け入れる場合には、公共施設等の管理者等との間で、当該派遣職員が従事する業務の内容や期間等を含めて、公共施設等運営権実施契約を締結しなければならないこと。

二 一の派遣職員が、公共施設等運営権者の職員として、公共施設等の運営等に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事した後、再び公務員となった場合における退職手当の取扱い等について、他の職員との均衡を失することのないよう、関係法律の特例を設けること。

三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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