総合特別区域法案(内閣提出第二七号)の概要
本案は、産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るため、基本理念、総合特別区域基本方針の策定及び総合特別区域の指定、総合特別区域計画の作成及び認定、当該認定を受けた同計画に基づく事業に対する特別の措置、総合特別区域推進本部の設置等について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 総合特別区域基本方針の策定
政府は、閣議決定により、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下「総合特別区域基本方針」という。)を定めなければならないこと。
二 総合特別区域の指定等
1 内閣総理大臣は、地方公共団体の申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域について、国際戦略総合特別区域又は地域活性化総合特別区域として指定することができること。
2 指定申請をしようとする一定の地方公共団体又は指定を受けた地方公共団体(以下「指定地方公共団体」という。)は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置等の整備等に関する提案をすることができること。
三 国と地方の協議会
内閣総理大臣、内閣総理大臣の指定する国務大臣及び指定地方公共団体の長は、総合特別区域ごとに、新たな規制の特例措置等の整備等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができること。
四 総合特別区域計画の認定
指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域計画又は地域活性化総合特別区域計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとし、内閣総理大臣は、当該計画が総合特別区域基本方針等に適合すると認めるときは、関係行政機関の長の同意を得て、その認定をするものとすること。
五 認定総合特別区域計画に基づく事業に対する特別の措置
認定を受けた総合特別区域計画に基づく事業に対する特別の措置として、規制の特例措置、課税の特例、総合特区支援利子補給金の支給、財産の処分の制限に係る承認の手続の特例等について定めること。
六 総合特別区域推進本部の設置
総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする総合特別区域推進本部を置くこと。
七 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。