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   特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出、衆法第一二号)概要

本案は、特定非営利活動の一層の健全な発展を図り活力ある社会を実現するため、特定非営利活動法人の認証制度について、その活動分野を拡大し、所轄庁を変更し、認証制度の柔軟化及び簡素化並びに特定非営利活動法人に対する信頼性向上のための措置を拡充するとともに、国税庁長官による全国一律の認定制度を改め、都道府県知事等が地域の実情に応じて認定する制度の創設等を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法第二条別表に掲げる特定非営利活動の活動分野に、「観光の振興を図る活動」、「農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動」及び「前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動」を追加すること。

二 認証制度の見直し

 1 特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事等とすること。

 2 定款変更の際の届出のみで足りる事項の拡大等を行うこと。

 3 特定非営利活動法人が作成すべき会計書類のうち、「収支計算書」を損益計算書に準じた「活動計算書」に改める等の措置を講ずること。

三 認定制度及び仮認定制度の導入

 1 特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができるものとし、認定の基準及び欠格事由等について規定すること。

 2 特定非営利活動法人であって新たに設立されたもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものは、所轄庁の仮認定を受けることができるものとし、仮認定の基準及び欠格事由等について規定すること。

 3 認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人について所要の監督規定を整備すること。

四 内閣総理大臣及び所轄庁は、特定非営利活動法人の活動の状況に関するデータベースの整備を図り、国民に高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとすること。

五 この法律は、一部の規定を除き、平成二十四年四月一日から施行すること。

六 この法律の施行後三年を目途として、特定非営利活動法人の認定に係る制度、特定非営利活動法人に対する寄附を促進させるための措置、「特定非営利活動法人」という名称その他の特定非営利活動に関する施策の在り方について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。

 

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