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   障害者基本法の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)の概要

本案は、障害者の権利に関する条約(仮称)の発効等の障害者の権利の保護に関する国際的動向等を踏まえ、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立と社会参加の支援等のための施策を推進することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 本法の目的として、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを掲げること。

二 障害者の定義を、障害(身体障害、知的障害、精神障害その他の心身の機能の障害)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとすること。また、社会的障壁の定義を、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものとすること。

三 一に規定する社会の実現を図るため、1から3に掲げる基本原則を定めること。

 1 全て障害者は、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと及び言語(手話を含む。)その他の意思疎通の手段についての選択の機会が確保されること等。

 2 障害者に対して、障害を理由として差別することその他の権利利益を侵害する行為を禁止する観点から、社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮がされなければならないこと等。

 3 一に規定する社会の実現は、国際的協調の下に図られなければならないこと。

四 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策として、障害者が医療、介護の給付等を身近な場所で受けられるよう必要な施策を講ずること、障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮すること等を定めること。また、障害者である子どもが身近な場所において療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講ずること、選挙等において障害者が円滑に投票できるよう投票所の施設又は設備の整備等必要な施策を講ずること等の規定を新たに設けること。

五 内閣府に置かれた中央障害者施策推進協議会を障害者政策委員会へと改組し、同委員会は、新たに障害者基本計画の実施状況の監視等の事務をつかさどること。

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

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