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                                     (内閣委員会) 

     オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律案(内閣委員長提出、衆法第24号)の概要

 本案は、平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件等のオウム真理教による無差別大量の殺傷行為が暴力により国の統治機構を破壊する等の主義を推進する目的の下に行われた悪質かつ重大なテロリズムとしての犯罪行為であり、これにより不特定又は多数の者が被った惨禍が未曾有のものであることに加え、オウム真理教が、教団としてテロリズムとしての犯罪行為を実行する能力を形成する過程においても、これに立ち向かった者やその家族が教団の発展を阻害する者として殺傷行為等の犯罪行為の犠牲となっていること等を踏まえ、国においてこれらの犯罪行為(以下「テロリズム等」という。)の被害者等の救済を図ることがテロリズムと戦う我が国の姿勢を明らかにする意義を有することにかんがみ、オウム真理教犯罪被害者等に対する給付金の支給について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律において「オウム真理教犯罪被害者等」とは、地下鉄サリン事件等八事件のオウム真理教によるテロリズム等の犯罪行為(以下「対象犯罪行為」という。)により死亡した者の遺族及び対象犯罪行為により障害が残り、又は傷病を負った者(オウム真理教の構成員であった者を除く。)をいうこと。

二 国は、オウム真理教犯罪被害者等に対し給付金を支給することとし、その給付金の額は、1から3までの区分に応じ、それぞれに定める額とすること。

 1 対象犯罪行為により死亡した者の遺族 二千万円

 2 対象犯罪行為により障害が残った者 (一)から(三)までの障害の区分に応じ、それぞれに定める額

  (一) 介護を要する障害として国家公安委員会規則で定める障害 三千万円

  (二) (一)以外の重度の障害として国家公安委員会規則で定める障害 二千万円

  (三) (一)又は(二)以外の障害として国家公安委員会規則で定める障害 五百万円

 3 対象犯罪行為により傷病を負った者 (一)又は(二)の傷病の区分に応じ、それぞれに定める額

  (一) 重傷病(その通院加療の期間が一月以上であった傷病をいう。) 百万円

  (二) (一)以外の傷病 十万円

三 給付金に係る裁定、申請の期限、利便を図るための措置、裁定のための調査、国家公安委員会による資料の提出の求め及び不正利得の徴収等について所要の規定を設けること。

四 国は、給付金を支給したときは、その額の限度において、当該給付金の支給を受けた者が有する対象犯罪行為に係る損害賠償請求権を取得すること。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行すること。

六 国は、テロリズムによる被害者の救済の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

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