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(内閣委員会) 

   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、第百九十六回国会閣法第五六号)の概要

 本案は、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、国家公務員法等において定められている成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るもので、その主な内容は次のとおりである。

一 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化

  成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する規定等を設けている各制度について、心身の故障の状況を個別的、実質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定へと適正化すること。

二 その他

 1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。

 2 所要の経過措置及び検討について規定すること。

 3 所要の規定の整備を行うこと。

 

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