衆議院

メインへスキップ



(内閣委員会) 

      暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)(参議院送付)の概要

 本案は、最近における暴力団をめぐる情勢にかんがみ、指定暴力団員が指定暴力団の威力を利用して行った資金獲得行為に係る当該指定暴力団の代表者等の損害賠償責任について規定するとともに、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 指定暴力団員がその者の所属する指定暴力団等の威力を示して、行政庁に対し、自己若しくは自己の関係者がした許認可等に係る申請が法令に定められた許認可等の要件に該当しないにもかかわらず、当該許認可等をすることを要求し、又は自己若しくは自己の関係者について法令に定められた不利益処分の要件に該当する事由があるにもかかわらず、当該不利益処分をしないことを要求すること等を暴力的要求行為として規制する行為に追加すること。

二 指定暴力団員は、所属する指定暴力団等の指定暴力団員に対してする損害賠償、当該指定暴力団等の事務所の使用の差止め等の請求を、請求者を威迫し、請求者又はその配偶者等につきまとい、その他請求者に不安を覚えさせるような方法で、妨害してはならないこと等、損害賠償請求等の妨害の規制のための規定を整備すること。

三 公安委員会は、指定暴力団員が対立抗争等に係る暴力行為により刑に処せられた場合において、所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員が当該暴力行為の敢行を賞揚し又は慰労する目的で当該指定暴力団員に対し金品等の供与をするおそれがあると認めるときは、当該他の指定暴力団員又は当該指定暴力団員に対し、当該金品等の供与をし、又はこれを受けてはならない旨の命令をすることができること。

四 指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団の指定暴力団員が威力利用資金獲得行為(当該指定暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得る行為をいう。)を行うについて他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、一定の場合を除き、これによって生じた損害を賠償する責任を負うこと。

五 国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行う暴力排除活動の促進を図るため、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとすること。

六 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、一から三までは公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.