(内閣委員会)
原子力委員会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第七九号)の概要
本案は、原子力をめぐる環境の変化に鑑み、原子力委員会の所掌事務を見直すほか、原子力委員会の委員の定数の削減等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 所掌事務
1 原子力委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務から、次に掲げる規定を削除するものとすること。
㈠ 関係行政機関の原子力利用に関する経費の見積り及び配分計画に関すること。
㈡ 核燃料物質及び原子炉に関する規制に関すること。
㈢ 原子力利用に関する試験及び研究の助成に関すること。
㈣ 原子力利用に関する研究者及び技術者の養成及び訓練(大学における教授及び研究に係るものを除く。)に関すること。
㈤ 原子力利用に関する統計の作成に関すること。
2 委員会の所掌事務として、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務を追加するものとすること。
二 組織
1 委員会は、委員長及び委員二人をもって組織するものとすること。
2 委員のうち一人は、非常勤とすることができるものとすること。
三 会議
1 委員会は、委員長及び委員一人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができないものとすること。
2 委員会の議事は、出席した委員長及び委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決するものとすること。
四 附則
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
2 この法律の施行に伴う所要の経過措置を規定するものとすること。