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     独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)の概要

 本案は、近年における消費者紛争の増加、複雑化等の事情の変化にかんがみ、消費者紛争の適正かつ迅速な解決を図るため、独立行政法人国民生活センターが全国的に重要な消費者紛争について和解の仲介及び仲裁を行うことができるようにするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 センターの目的及び業務の範囲

  独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。)の目的及び業務の範囲に関する規定に、消費生活に関して消費者又は消費者契約法に規定する差止請求を行う適格消費者団体と事業者との間に生じた民事上の紛争のうち、その解決が全国的に重要であるものとして内閣府令で定めるもの(以下「重要消費者紛争」という。)の解決を図ることを加えること。

二 紛争解決委員会

 1 センターに、独立して職権を行う紛争解決委員会(以下「委員会」という。)を置くものとすること。

 2 委員会は、重要消費者紛争の解決のための和解の仲介及び仲裁の手続の実施その他この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するものとすること。

 3 委員会の委員は、法律又は商品若しくは役務の取引に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣の認可を受けて、理事長が任命するものとすること。

三 和解の仲介及び仲裁

 1 重要消費者紛争の当事者の双方又は一方は、委員会に対し、和解の仲介又は仲裁の申請をすることができるものとすること。また、文書等の提出の要求等和解の仲介及び仲裁の手続を実施するために必要な規定を整備すること。

 2 和解仲介手続の利用の特例として、和解仲介手続の申請による時効の中断、和解仲介手続を行う場合の訴訟手続の中止についての規定を設けること。

 3 結果の概要の公表、和解又は仲裁判断に係る義務履行の勧告等について必要な規定を整備すること。

四 施行期日

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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