衆議院

メインへスキップ



暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)(参議院送付)の概要

 本案は、最近における暴力団情勢に鑑み、市民生活に対する危険を防止するための措置について規定するとともに、都道府県暴力追放運動推進センターによる事務所使用差止請求制度を導入するほか、暴力的要求行為及び準暴力的要求行為の規制等の強化等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 市民生活に対する危険を防止するための規定の整備

 1 指定暴力団等の相互間に対立抗争が発生した場合において、人の生命等に重大な危害を加える方法による暴力行為が行われ、かつ、更に同様の暴力行為が行われるおそれがある場合に、都道府県公安委員会がその指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定し、その所属する指定暴力団員が警戒区域内において暴力団の事務所を新たに設置すること等を罰則による処罰の対象とすること。

 2 指定暴力団等の指定暴力団員が暴力的要求行為等に関連して人の生命等に重大な危害を加える方法による暴力行為を行い、かつ、更に反復して同様の暴力行為を行うおそれがある場合に、都道府県公安委員会がその指定暴力団等を特定危険指定暴力団等として指定し、その所属する指定暴力団員が警戒区域内において行う暴力的要求行為等を罰則による処罰の対象とすること。

二 国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが、指定暴力団等の事務所の付近住民等から委託を受けて、裁判上又は裁判外において、自己の名をもって当該事務所の使用等の差止めを請求することができること。

三 暴力的要求行為及び準暴力的要求行為の規制の強化等

 1 指定暴力団員が金融商品取引業者等一定の事業者に対して行う不当な取引の要求等を暴力的要求行為として規制する行為に追加するとともに、国等が行う公共工事の契約又は入札に関する暴力的要求行為の規制について、国等の契約又は入札全般にその対象を拡大すること。

 2 指定暴力団員が準暴力的要求行為を助けることを禁止するとともに、準暴力的要求行為を行うことが禁止される者として、一定の者を追加すること。

 3 指定暴力団員が縄張内で営業を営む者のために用心棒の役務を提供すること等を禁止し、都道府県公安委員会が当該行為の中止又は防止のための命令をすることができること。

 4 暴力的要求行為に対する中止命令違反等に係る罰則を強化すること。

四 国及び地方公共団体の責務を追加し、並びに事業者の責務を新たに規定すること。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.