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                                        (内閣委員会) 

   特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)概要

 本案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定に準じて、必要な改定を行うもので、その内容は次のとおりである。

一 内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額及び期末手当等について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行うこと。

二 施行期日等

 1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

 2 その他この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めること。

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