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(内閣委員会) 

   サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)要旨

 本案は、サイバーセキュリティの確保のために国が行う情報システムに対する不正な活動の監視及び分析等の対象を独立行政法人等に拡大するとともに、サイバーセキュリティ戦略本部の事務の一部を独立行政法人情報処理推進機構等に委託することができることとし、あわせて、当該委託に係る事務を同機構の業務とするほか、情報処理安全確保支援士制度を創設する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 情報システムへの不正な活動に対する国による監視及び分析並びにサイバーセキュリティに関する演習及び訓練について、国の行政機関に加えて、独立行政法人及びサイバーセキュリティ戦略本部が指定する特殊法人等をその対象とすること。

二 サイバーセキュリティ戦略本部の事務のうち、サイバーセキュリティに関する対策の基準の作成及び当該基準に基づく監査並びにサイバーセキュリティに関する重大な事象に対する原因究明のための調査に関するもの等について、国の行政機関、独立行政法人及び指定された特殊法人等を対象とすることとし、それらの事務の一部を、独立行政法人情報処理推進機構等に委託することができることとすること。

三 情報処理安全確保支援士制度を創設し、事業者等のサイバーセキュリティの確保を支援することを業とすることを規定するとともに、情報処理安全確保支援士試験及び情報処理安全確保支援士の登録に関する規定等を整備すること。

四 その他所要の規定の整備をすること。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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