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     株式会社地域力再生機構法案(内閣提出、第百六十九回国会閣法第一四号)の概要

 本案は、雇用の安定等に配慮しつつ、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の再建を図り、併せてこれにより地域の信用秩序の基盤強化にも資するようにするため、金融機関、地方公共団体等と連携しつつ、地域経済において重要な役割を果たしていながら過大な債務を負っている事業者に対し、金融機関等からの債権の買取り等を通じてその事業の再生を支援することを目的とする法人として、株式会社地域力再生機構を設立するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 株式会社地域力再生機構(以下「機構」という。)は、全国で一つに限り、主務大臣の認可を受けて設立されるものとし、預金保険機構が、常時、機構の発行済株式の二分の一以上を保有していなければならないこと。

二 機構には、取締役である委員三人以上七人以内で組織し、委員の過半数が社外取締役から構成される地域力再生委員会(以下「委員会」という。)を置くこととし、委員会は、再生支援の決定、債権買取り等の決定、買取申込み等期間の延長の決定、出資の決定、債権又は株式若しくは持分の処分の決定、再生手続及び更生手続の特例の対象となる貸付けの確認の決定その他取締役会から委任を受けた事項の決定を行うこと。

三 機構は、その目的を達成するため、対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り、対象事業者に対する資金の貸付け、債務の保証、出資、事業の再生に関する専門家の派遣及び助言等の業務を営むものとするほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、対象事業者以外の事業者に対する助言を行うことができること。

四 機構は、原則として、その成立の日から二年以内に支援決定を行い、支援決定の日から三年以内に、当該支援決定に係るすべての再生支援を完了するように努めなければならないこと。

五 機構は、三に掲げる業務の完了により解散すること。

六 政府は、国会の議決を経た金額の範囲内で、機構の資金の借入れ又は社債に係る債務について、保証契約をすることができることとするとともに、預金保険機構が機構に対し出資を行うために、予算で定める金額の範囲内で、預金保険機構に出資することができること。

七 機構は、産業活力再生特別措置法の施策と相まって、効果的に再生支援を行うように努めなければならないこととするほか、金融庁又は日本銀行に対する協力要請、政策金融機関等の協力、国、地方公共団体、機構等の連携及び協力等について、所要の規定を整備すること。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

   同法律案委員会修正要旨

一 機構の名称を「株式会社企業再生支援機構」に改めるとともに、この法律の題名を「株式会社企業再生支援機構法」に改めること。

二 機構による再生支援の対象となる事業者の要件を「有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている」に改めるとともに、中堅事業者及び中小企業者を例示すること。

三 機構による再生支援の対象となる事業者から、国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人(国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することができないものとして政令で定める法人を除く。)等を除外すること。

四 再生支援及び債権買取り等の決定に当たって機構が従うべき基準の策定に係る規定等における主務大臣として、厚生労働大臣を追加すること。

五 中小企業者向けの再生支援について、産業活力再生特別措置法との関係の規定を追加すること。

六 この法律の施行期日を公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日に改めること。

 

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