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   構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)の概要

本案は、経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、構造改革の推進等に関する提案の募集の期限及び構造改革特別区域計画の認定申請の期限を延長するとともに、構造改革特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加すること等を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 関連する施策との連携

  国及び地方公共団体は、構造改革特別区域において、経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化に関する施策を推進するに当たっては、関連する施策との連携を図るよう努めなければならないこと。

二 酒税法の特例の拡充

特産酒類の製造事業に係る酒税法の特例に関し、果実酒又はリキュールに使用することができる原料の追加を行うこと。

三 認定を受けた構造改革特別区域における規制の特例に関する措置の追加

1 河川法及び電気事業法の特例等

河川法の規定による許可を受けた水利使用のために取水した流水のみを利用する水力発電事業について、河川法上定められている手続の一部を不要等とするものとすること。

2 地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置

   政令又は主務省令により規定された規制(地方公共団体の事務に関するものに限る。)に係る事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用するものとすること。

四 新たな規制の特例措置の整備等に係る提案を募集する期限(平成二十四年三月三十一日)を、平成二十九年三月三十一日まで延長すること。

五 構造改革特別区域計画の認定を申請する期限(平成二十四年三月三十一日)を、平成二十九年三月三十一日まで延長すること。

六 この法律は、公布の日から施行すること。

七 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の構造改革特別区域法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

 

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