衆議院

メインへスキップ



(内閣委員会) 

   特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)の概要

 本案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額を改定するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 秘書官の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じて改定を行うこと。

二 内閣総理大臣等の特別職の職員(秘書官を除く。)の期末手当の支給割合について、一般職の指定職職員の改定に準じて年間〇・〇五月分引き上げること。

三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日に遡って適用すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.