(内閣委員会)
道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)(参議院送付)の概要
本案は、最近の交通情勢に鑑み、七十五歳以上の運転者に対する臨時の認知機能検査制度を導入するとともに、運転免許の種類として準中型自動車免許を新設する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 高齢運転者対策の推進を図るための規定の整備
1 公安委員会は、七十五歳以上の運転免許を受けた者が認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為をしたときは、その者に対し、臨時に認知機能検査を行うこととすること。
2 公安委員会は、1の認知機能検査を受けた者が、一定の基準に該当するときは、その者に対し、当該認知機能検査の結果に基づいて高齢者講習を行うこととすること。
3 公安委員会は、認知機能検査を受けた者が、認知症のおそれがあることを示す一定の基準に該当したときは、その者の違反状況にかかわらず、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し一定の要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることとすること。
二 運転免許の種類等に関する規定の整備
1 自動車の種類として、新たに準中型自動車を、運転免許の種類として、新たに準中型自動車免許及び準中型自動車仮免許を設けること。
2 運転免許の欠格事由として、十八歳に満たない者に対しては、準中型自動車免許及び準中型自動車仮免許を与えないこととすること。
3 公安委員会は、準中型自動車免許を受けた者で当該免許を受けた日から一年間に違反行為をし、一定の基準に該当することとなった者に対し、再試験を行うこととすること。
三 その他の規定の整備
酒気帯び運転又は過労運転等の違反行為をし、よって交通事故を起こし、人を傷つけた場合について、
運転免許の効力の仮停止の対象とすること。
四 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。