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   地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)の概要

 本案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、内閣総理大臣の認定を申請することができる地域再生計画の記載事項として特定地域再生事業に関する事項を追加するとともに、当該特定地域再生事業に対する特別の措置を定めるほか、地域再生推進法人の指定等について定める等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 政府は、地域再生基本方針に特定政策課題(地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成その他の地方公共団体が地域再生を図るために特に重点的に取り組むことが必要な政策課題として政令で定めるものをいう。以下同じ。)に関する基本的事項を定めるものとすること。

二 内閣総理大臣の認定を申請することができる地域再生計画の記載事項として、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって次に掲げるもの(以下「特定地域再生事業」という。)に関する事項を追加すること。

 1 地域住民の交通手段の確保のために行う事業その他の内閣府令で定める事業であって金融機関から当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの

 2 地域住民の生活の利便性の向上に資する施設その他の施設の整備又は福祉サービスその他のサービスの提供に関する事業として内閣府令で定めるものであって地方公共団体、地域再生推進法人、株式会社その他内閣府令で定める者により行われるもの

 3 老朽その他の事由により地域において使用されていない公共施設又は公用施設の除却を通じて地域住民の生活環境の改善を図る事業

三 内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画に記載された特定地域再生事業に対する特別の措置として、二の1の事業に係る金融機関に対する特定地域再生支援利子補給金の支給、二の2の事業に係る株式会社への出資者に対する課税の特例、二の3の事業に係る地方公共団体に対する地方債の特例について定めること。

四 地方公共団体の長は、営利を目的としない法人であって、地域再生の推進のために必要な業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、地域再生推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができること。

五 推進法人について、推進法人の業務、推進法人の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例、地方公共団体の長による監督等について定めること。

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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