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(内閣委員会) 

   古物営業法の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)(参議院送付)概要

 本案は、最近における古物営業の実情等に鑑み、その受けるべき許可を、営業所等の所在する都道府県ごとの公安委員会の許可から主たる営業所等の所在する都道府県の公安委員会の許可に改めるとともに、古物商の仮設店舗における古物の受取に係る営業の制限を緩和する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 古物営業の許可に関する規定の整備

 1 許可単位の見直し

  ㈠ 古物営業の許可を、営業所又は古物市場の所在する都道府県ごとの公安委員会の許可から主たる営業所又は古物市場の所在する都道府県の公安委員会の許可に改めることとすること。

  ㈡ 古物商又は古物市場主は、主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称又は所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、届出書を提出しなければならないこととすること。

 2 欠格事由の追加

   集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者等を、古物商及び古物市場主の欠格事由に追加することとすること。

 3 簡易取消しの新設

   公安委員会は、古物商若しくは古物市場主の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該古物商若しくは古物市場主の所在を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該古物商又は古物市場主から申出がないときは、その許可を取り消すことができることとすること。

二 仮設店舗における営業の制限の緩和

  古物商は、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取ることができることとすること。

三 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとすること。ただし、一の2及び3並びに二の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとすること。

 2 所要の経過措置等を設けることとすること。

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