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   犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)の概要

 本案は、最近における犯罪による収益の移転に係る状況等に鑑み、電話転送サービス事業者を規制対象の事業者に加えるとともに、規制対象の事業者が一定の取引に際し顧客等について確認しなければならない事項の追加、預貯金通帳の不正譲渡等に係る罰則の強化等を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 顧客宛ての又は顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者を規制対象の事業者(以下「特定事業者」という。)に加えることとすること。

二 取引時の確認事項の追加等

 1 特定事業者は、顧客等との間で、一定の取引(2の取引を除く。)を行うに際しては、当該顧客等について、本人特定事項及び(一)から(三)までに掲げる事項(司法書士等にあっては、本人特定事項)の確認を行わなければならないこととすること。

  (一) 取引を行う目的

  (二) 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容

  (三) 法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者がある場合にあっては、その者の本人特定事項

 2 特定事業者は、顧客等との間で、次に掲げる取引を行うに際しては、当該顧客等について、本人特定事項及び1(一)から(三)までに掲げる事項並びに当該取引が一定額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(司法書士等にあっては、本人特定事項)の確認を行わなければならないこととすること。

  (一) その相手方が、関連する他の取引の際に行われた1又は2の確認(以下「関連取引時確認」という。)に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある取引

  (二) 関連取引時確認が行われた際に、当該関連取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引

  (三) 犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域に居住し又は所在する顧客等との取引等

三 本人特定事項の虚偽申告、預貯金通帳の不正譲渡等に係る罰則を強化することとすること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとすること。

 

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